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『特定創業支援事業』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1306

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■━━━━━━[vol.1306] 2017/06/15■

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01本日のコラム -

特定創業支援事業

…………………………………………………
石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

CITE JAPAN に出展後、具体的なご相談
とご依頼(化粧品、医療機器)
を沢山頂き、メンバー総出で対応に追わ
れています。

全国各地からのご相談を頂き、北は青森
、南は鹿児島まで・・
今後が楽しみです。

そして、最近はまっているのがZOOMでの
打ち合わせ。
メンバー間での打ち合わせもすぐできますし、
昨日は新規のお客様なのですが、ビジネス
パートナーが間に入って下さり、ZOOM
で初打ち合わせをしました。

電話より、許可要件の説明を画面共有でき
るのもとてもよいですね。

さて、本日は特定創業支援事業についてお
知らせしたいと思います。

平成26年1月に施行された産業競争力強化
法に基づき、地域の創業を促進させる施策
として、創業支援事業計画の認定を受けた
自治体は、創業支援の取組を推進しています。

その創業支援事業計画に掲げる事業の一つとして、

「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識
を全て学べる継続的な支援を行う事業」を、

「○○(自治体の名前)特定創業支援事業」

としているところが多いようです。

私の知るところでは、横浜市、新宿区・・・

この特定創業支援事業を受けるメリットは
以下になると思います。

横浜市の例で挙げてみますね。

★メリット1 創業前の方又は創業後5年
未満の個人が会社※1を設立する場合には、
登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。

                                            
※1会社とは、株式会社、合同会社、合名会社
、合資会社を指します。

※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%
の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最
低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の
最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、
合名会社又は合資会社は、1件につき6万円  
の登録免許税が3万円に軽減されます。

★メリット2 融資を受ける際の無担保、
第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、
1,000万円から1,500万円まで拡大されます。

★メリット3 創業2か月前(会社設立でな
い場合は1か月前)から対象となる創業関連
保証の特例が事業開始6か月前から利用でき
るようになります。

★メリット4 日本政策金融公庫の融資
制度である「新創業融資制度」の要件が
緩和されます。

なんと!株式会社の設立のときの登録
免許税15万円が7万5千円??!!

各自治体の認定を受けた創業支援事業
計画は以下をご覧くださいね。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

私も新宿区で株式会社を立ち上げる予定
がございましたので、

「創業支援セミナー」なるものを受けてきました。

土曜日4回午前10-12時。約1か月です。

1回だけならお休みできるようです。

と思ってはりきって・・3回出席しました。

しかーし・・

1回休みの分は面談相談の補講があります。
それはお休みした回の1か月後でないと受講
できません。

(私の場合6月20日以降)

証明書発行まで3日かかります。

しかも、代表取締役に就任しなければなりません。

つまり・・6月23日以降にしか設立でき
ないのでした・・

このような注意点・・・どこにも書かれて
いないような・・

やってみて初めてわかることもあるのですね。

司法書士の友人が、ご案内はするものの、
実際証明書持ってこられた方が皆無・・

といってたことがなんとなーくわかるような気がしました。

皆様も特定創業支援事業を受けようと思ったときには、

余裕を持ってチャレンジしてみてくださいね。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士 
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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