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『改正、個人情報保護法!』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1249

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01本日のコラム -

改正、個人情報保護法!
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高野 信彦(Dr.Data データ復旧富山)
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Dr.Data データ復旧富山の高野です。こんにちは。

当社ではデータ復旧事業として、壊れてしまったパソコン、外付ハードデ
ィスク、各種メモリーカードからのデータの復旧を行っています。
データ復旧業者からの観点で、情報提供をさせていただきます。

今回は「改正 個人情報保護法」のポイントです。

「データ」とは切っても切り離せない「個人情報」についてお届けします。

平成29年5月30日に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)が改正されます。

内閣府の外局として「個人情報保護委員会」が新たに新設され、従来の主
務大臣の権限を集約し、監督の一元化が図られます(改正法59~74条)

今回の大きなポイントは、現在では適用除外とされている小規模事業者
(保有個人情報5000人以下)が対象となることになります。

そこで、以下に個人情報保護法での5つの基本チェックポイントをご案内
いたします(個人情報員会リーレットより抜粋)。

(1) 個人情報を 「取得する」時
  個人情報を収集する際には、その利用目的が明確にされるとともに、
  当該利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱われることが必要です。
  個人情報を、何の目的で使うかを本人に明示する必要があります。

(2) 個人情報を「利用する」時
  取得した個人情報は定めた目的以外のことには使わないことが求めら
  れます。取得した個人情報は、特定した目的の範囲内での利用が可能
  となります。
 (例:商品配送用で取得した情報を、宣伝に利用することはできません)
  すでに取得した個人情報を目的以外で利用する場合は、あらかじめ本
  人の確認が必要となります。

(3) 個人情報を「保管する」時のポイント
  取得した個人情報の安全な管理が求められます。
  個人情報をパソコンで管理したり、データベースを作成した場合は安
  全な管理をする必要があります。
  「紛失・破壊・修正・開示等の危険に対し、合理的な安全保護措置を 
  講ずる」という表現をとられていますが、PCに保管した場合は具体的
  にはパスワードの設定やウィルス対策ソフトのことを指します。
  紙媒体の場合は施錠可能なロッカーなどが求められます。

(4) 個人情報を「他人に渡す」時のポイント
  収集した個人情報を他人へ渡す場合は、本人の同意が原則必要となり
  ます。ただし、警察からの照会など、法令に基づくも場合、人命に関
  わる場合、業務を委託する場合な不要となります。

(5) 本人から「個人情報の開示を求められた」時のポイント
  本人からの開示請求に応じる
  保有していている個人情報について本人から開示や訂正が求められた
  場合、企業は対応しなければいけません。
  「個人情報は、その利用目的に沿った必要な範囲内で正確、完全、最
  新の状態に保つ」とさらっと書かれていますが、どの情報が最新であ
  るか、企業側も把握しておく必要があります。

また、改正法では新たに、情報漏洩に係った内部行為者について、罰則規
定が設けられました。

事業者または従業員(元従業員を含む)が、その業務に関して取り扱った
個人情報データベース等を、自己もしくは第三者の不正な利益を得る目的
絵提供し、または盗用した時は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
に処せられます(改正法83条)

さらに、冒頭でご案内した個人情報保護委員会は当該事業者の事務所その
他必要な場所に立ち入り、質問や検査をする権限を有します(改正法40
条)
上記の報告、資料提出を拒んだり、偽ったりした場合は30万円以下の罰金
に処せられます。この立ち入り検査の権限は、従来の主務大臣には無かっ
たものです。

個人情報というものが一般的にも認知されるようになり、企業側も「知ら
なかった」では済まされない状況になってきました。

企業としては改正法のアウトラインを把握することで、自社に与えるイン
パクトを理解し、その上で個人情報をどのようにビジネスに活用てし、適
切に保護すべきかについての戦略と方針を練ることが重要となると考えま
す。

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▼プロフィール:
・氏名:高野 信彦(たかの のぶひこ)
・所属:(株)CNETメディアサービス
    データ復旧事業担当
    Dr.Data デー復旧富山 店長
    http://www.drdata.jp/
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