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『栄養機能食品』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1479

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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『 栄養機能食品  』
━━┃………………………………………………………………………
  ┃ /石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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皆様こんにちは!!
インスクエアサポーターの石井です。

お正月の百人一首ブームが去ったかと思いきや、
最近次女が古文で話してきます。

次女「お姉ちゃんはおとなし」

おとなしいではなく、おとなっぽい。

次女「私はあやし」

うんうん。君はあやしいよ。

次女「私は身分が低い」

家の中で?それとも我が家が貧乏だから?

いったいここは何時代??!!

と悩む今日この頃です。

昔はビタミン不足で脚気が多かったんですってね。

ビタミンといえば、栄養機能食品。(かなりこじつけ)

今朝の朝食のコーンフレークも栄養機能食品になってきたことから、

思いついたので書かせて頂きます。

栄養機能食品とは?

栄養機能食品は、
一日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が定められた
上・下限値の範囲内にあるものについて、
決められた表現でその栄養と機能について表示できる食品です。

栄養成分は以下のものとなります。

脂 肪 酸(1種類):n-3系脂肪酸
ミネラル類(6種類):亜鉛、カリウム※、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類(13種類):ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
           ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
           ビタミンE、ビタミンK、葉酸

例えば、カルシウムであれば、
一日の摂取目安である210~600mg含まれている食品について、
「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」
と記載できる食品になります。

保健所や消費者庁に許可又はを申請、届出する必要はありません。

必要表示事項の文字は、全て8ポイント以上の大きさで表示します
(表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、
5.5ポイント以上の大きさの文字で表示することが可能です。)。

なお、生鮮食品であっても栄養機能食品として販売する場合には、
必要表示事項を記載した容器包装に入れて販売する必要があります
(裸売りはできません。)。

もしもニンジンで基準値内のビタミンAが含まれているならば、
容器包装に入れて栄養機能食品として販売可能ということですね。

問題は基準値内であることをどうやって担保するか・・・

この栄養機能食品は、

以前お話しました、

「特定保健用食品」(トクホ)

「機能性表示食品」

と合わせて、

食品だけど、一定の制限のものとに機能性が表示できる

「保健機能食品」

になります。

ここでおさらいです。

健康食品・・とは、
特別なジャンルがあり、
許可等が必要なように思われがちですが、

食品は大きくわけて二つの区分にしかわかれません。

「一般食品」と「保健機能食品」です。

保健機能食品は、
機能性の表示ができる食品で以下の3つにわかれます。

1 特定保健用食品
2 栄養機能食品
3 機能性表示食品

つまり、一般食品は、
健康食品と言われるものであっても、
例えば血圧が高めの人に適している、
体脂肪を減らす・・など機能性を表示することができないのです。

医薬品医療機器等法、景表法、健康増進法のルールを、

食品事業者様はしっかり遵守して頂き、

消費者もじっくり表示等をみて食品を購入していければ・・と思います。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://gyousei.ayumiis.com/

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて明細書、意見書の作成に従事した
ときには、論理的な文章の組み立て、特許特有の文章作成を学びま
した。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、信託、事業承継のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
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