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『スポーツ選手のビザ』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1498

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01本日のコラム -

『 スポーツ選手のビザ 』

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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。

オリンピック、盛り上がってますね!

さて、今回のテーマは、

「スポーツ選手のビザ」

です。

外国からスポーツ選手が日本で長期滞在する場合、

どのようなビザなのでしょうか?

プロスポーツ選手の場合

「興行」

アマチュア選手の場合

「特定活動」

に該当することが予想されます。

コーチであれば、

「技能」

に該当しそうです。

もちろん、試合に出場するために短期の滞在の場合は、

「短期滞在」

に該当することが多いです。

その他、ご結婚等で就労ではない
ビザになる場合もあります。

プロ、アマってどういうこと?

特にアマチュアって誰でもいいの?

という疑問が生じますよね。

★ 興行(プロスポーツ選手)

この興行は、俳優、歌手、ダンサーの方が
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等
を行うビザでもあります。

その中にプロスポーツ選手が、
演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行”以外の”興行
(スポーツなど)に係る活動を行おうとするビザになります。

重要なのは、

選手の方がプロであるという実績、

招へい元との雇用契約、

どのようなイベント(試合)に出るのかという詳細です。

試合のスケジュールや流れ(勝ち負け)

選手の入れ替え、

など、様々な条件で人が入れ替わる可能性があります。

招へいする選手のビザを、

短期間で確実に申請、取得しなければならないので、

血圧と心拍数があがりそうです。

(私の古くからの友人が専門にしています。)

★ 特定活動(アマチュア選手)の要件

法務省告示に以下のように記載されています。

オリンピック大会、世界選手権大会

その他の国際的な競技会に出場したことがある者で

日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために

月額二十五万円以上の報酬を受けること

として本邦の公私の機関に雇用されたものが、

その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動

まず、国際的な競技会に出場したことがある!

月額25万円以上の報酬で雇用!

この2つが大きな条件ですね。

★技能(スポーツ指導者の場合)

スポーツ指導者の場合

(1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(
外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を
専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

(2)選手としてオリンピック大会,
世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

が少なくとも必要です。

そして雇用元がその指導者がどうして必要かということ、

待遇等も審査されます。

基本は、

外国人の方の知識、経験、能力 と、

日本での活動が一致しているか。

ですね。

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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/

機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org

大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。

薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!

最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。

平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
      事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
      機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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