『○○○100%』 インスクエア ビジネスニュース Vol.1503
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■━━━━━━[vol.1503]2018/02/22━■
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01本日のコラム -
『 ○○○100% 』
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石井 亜由美 (いしい行政書士事務所 代表)
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こんにちは!
インスクエアサポーターの石井亜由美です。
このタイトルで、
お盆の芸人を想像された方・・
残念!!
本日のお話は、
食品と化粧品です。
ちまたによくある、
100% の表示
これ・・・
意外に注意しなければなりません。
例えば化粧品では、
広告基準にて、
以下のように記載されています。
『化粧品及び薬用化粧品において、
「肌のトラブルの原因になりがちな指定成分 ・香料を
含有していない。」等の表現は不正確であり、
また、それらの成分を含有する製品のひぼうに
つながるおそれもあるので、
「指定成分、香料を含有していない。」旨の広告にとどめ、
「100%無添加」 「100%ピュア 」等のごとく必要以上に強調しないこと。』
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou.files/iyaku4.pdf
化粧品の販売名では、
ピュア・・も認められないケースもありますので、
注意が必要です。
食品については、
特色ある原材料について
消費者庁Q&Aでこのように記載されています。
『商品に「国産××使用」のように
「特色のある原材料」が表示がされている場合、
消費者は「国産××」の使用割合が100%であると
認識すると考えられます。
このような場合において、
実際には「国産××」の使用割合が10%であったとすると、
消費者を誤認させることになるため、
「国産××10%使用」のように使用割合を併記することを規定しています。』
つまり、
「国産大豆使用」
とかいておきながら、
国産大豆30%
輸入大豆70%
じゃこのような表示をしてはいけない!
ということですね。
化粧品を規制する、医薬品医療機器等法も、
食品の表示を規制する食品表示法についても、
消費者に誤認をさせないという原則があると思います。
メーカーさんの言い分もとーっても、とってもよくわかるのですが、
うまくバランスをとって、
コンプライアンスのもと、
販売等を行って頂きたいと思っています。
追伸;
2月22日 ネコの日??
行政書士記念日でもあります。
行政書士のマスコットは行政(ユキマサ)くん!
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▼プロフィール:インスクエア サポーター
・氏名:石井 亜由美(いしい あゆみ)
・いしい行政書士事務所 行政書士
GMPコンサルタント
ターンアラウンドマネジャー 事業承継士
(事務所HP)http://ayumiis.com/
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
www.kinoken.org
大阪府立大学工学部化学工学科卒
株式会社東芝 入社
出産退職後、都内特許事務所にて
明細書、意見書の作成に従事したときには、
論理的な文章の組み立て、
特許特有の文章作成を学びました。
薬事業務が大好きです。一番ワクワクします!
最近は、食品、医療機器のご相談を受けることが多くなってきました。
平成16年 行政書士事務所を開業
平成27年 ターンアラウンドマネジャー資格取得(企業再生実務)
事業承継士取得
平成28年 事業承継マネジャー取得
平成29年 ㈱JMDE(医療機器コンサルティング会社)取締役
機能性表示食品検定協会㈱ 理事長
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