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『第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場』 インスクエア ビジネスニュース Vol.736

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■━━━━━━━━━━━━━━━━━[vol.736] 2015/03/12━■
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‥‥◇◆ 目次 ◆◇‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

01:本日のコラム…「第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場」
/天川 大輔(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)

02:その他 
イベント報告:【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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01 ┃ 本日のコラム -
  ┃『第三の法定健康食品~「機能性表示食品」の登場』
━━┃………………………………………………………………………
  ┃/天川 大輔
  ┃(行政書士 イノベーション経営法務行政書士事務所)
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イノベーション経営法務行政書士事務所の天川です。

早いもので気付いたらもう年度末ですね。

私の事務所では化粧品に関する許可、表示広告チェック等薬事関係
の業務がメインなのですが、今年は化粧品や医薬部外品に関する許
可の更新年度に当たる事業所が多く(厚生労働省関係のライセンス
は5年に一度更新手続が必要なことが多いです)、特にそれが1~3月
に集中しているため、毎週のように更新のための行政実地監査の立
ち合い、対策会議をしている気がします。

行政の担当者もメンバーがある程度決まっているので、3営業日連続
で異なる事業者の方の薬事実地調査なのに、同じ薬事監視指導班の
方と現場で顔を合わせお互い苦笑いすることも。。。
ようやくそろそろ落ち着きそうですが。

■最近、健康食品に関するニュース多いです

薬事つながりで、健康食品に関するご相談を頂くことも多いのですが、
最近、健康食品に関するニュースが多いことお気づきでしょうか。

大きく報道されたところでは、飲酒の悪習慣化につながりかねないと
して厚生労働省が認めたがっていなかったノンアルコール飲料が、つ
いにトクホとして認められることになりました。

そしてもう一つ大きなニュースが、この春からスタートが予定されて
いる、「機能性表示食品」制度です。

■「機能性表示食品」登場までのいきさつ

世の中は性別・年齢を問わず健康ブームということもあり、健康食品
市場はますますの成長性を見せています。
ところがこの「健康食品」。ここまで私達にとって身近一般的なもの
となっていながら、意外にも法律上定義されている概念ではありませ
ん。

法律上ではあくまで単なる「食品」扱いです。
「医薬品」的な疾病の治療・予防的効能効果まではないものの、一般
的な「食品」よりは健康の維持・増進に寄与するであろうものが、俗
称として「健康食品」として呼ばれているだけです。
非常に中途半端な立ち位置にいるわけです。

ただ、完全な「食品」となってしまうと、「○○に良い」等特定の効
能効果は基本的には一切アピールすることができません。
それはさすがにちょっと、、、っということで生まれたのが、食品で
ありながら一定の健康にとってのプラス効果をアピールできる、「特
定保健用食品(いわゆるトクホ)」と、「栄養機能食品」です。

ただ、特定保健用食品として認められるためには裏付けとなる様々な
科学データを企業側が準備して国の審査を受けなくてはならなく、審
査期間も場合によっては数年にも及ぶことから非常に負担が重く、か
つそもそも商品の単価がそこまで高くはないため、一部の資本力のあ
る大企業に限られる点が問題視されてきました。

一方で「栄養機能食品」は、ある一定の基準に合致すれば企業が届出
をするだけで表示が認められるため、負担はトクホに比べればかなり
低いです。
ただ、名称の通り特定の「栄養の補給」に目的が限られているため、
対象は亜鉛、カルシウム、ビタミンC等ミネラル5成分、ビタミン12成
分だけであり、かつ表示できる記載も「カルシウムは、骨や歯の形成
に必要な栄養素です。」等予め定められていますので、あまり使い勝
手のよいものではありませんでした。

そこで、もっと幅広い健康維持・増進機能について企業側が自由に消
費者にアピールできる新ジャンルの創設が望まれており、それを受け
てこの度スタートするのが「機能性表示食品」です。

■「機能性表示食品」とは何か

ここで機能性表示食品とは、
(1)安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づいていること、
(2)食品関連事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の
表示を行うこと、
(3)科学的根拠等について消費者庁長官による個別審査を受けることな
く届出によること
を内容とする、いわば法律によって認められた健康食品の第三のジャン
ルです。

制度の主なポイントとしては3点。
(1)体のどこの部位にプラスの作用を及ぼすのか、事業者が自由に表示で
き、消費者にとって分かりやすくなること、
(2)加工食品だけではなく野菜など生鮮食品自体も対象であること、
(3)安全性と機能性の根拠となるデータが公表されるので、消費者が情報
にアクセスしやすくなること、
が挙げられます。

消費者にとっては幅広い選択肢と情報が提供されることになりますので、
自身の目的に応じて健康管理の幅が広がることが期待されます。

■「機能性表示食品」と認められるためには

このように、消費者にとってはメリットが多そうな感じではありますが、
懸念されていたのは事業者側に対する手続的負担でした。

トクホとは異なり、販売日の60日前までに必要事項を消費者庁長官に届
出ればよいことにはなっていますが、一定の科学的根拠を示す必要があ
るからです。
その具体的な内容については中々公表が進まなかったのですが、この3月
2日にようやく「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)」
という一応の指針が発表されました。

詳しくはこのガイドラインに(中々分かりにくく(苦笑))記載されて
いるのですが、裏付け資料の確認フローとしては概ね以下の様になるよう
です。

(1)喫食実績による食経験の評価
届出しようとする食品又は類似食品について喫食実績により安全性が十分
に確認されているか。

(2)既存情報による食経験の評価
届出しようとする食品に含有する機能性関与成分の喫食実績について、
公的機関のデータベース、民間機関や研究者等が調査・作成した2次情報
(又は1次情報)から情報を収集し安全性が十分に確認できたか。
  
(3)既存情報による安全性試験結果の評価
届出しようとする食品に含有する機能性関与成分の安全性試験結果につい
て、公的機関のデータベース、民間機関や研究者等が調査・作成した2次
情報(又は1次情報)から情報を収集し安全性が十分に確認できたか。

(4)安全性試験の実施による安全性の評価
届出しようとする食品又は機能性関与成分について、in vitro試験等臨床
試験により安全性が十分確認できたか。

(1)で評価しきれない場合は(2)へ、(2)で評価しきれない場合は(3)へと、
順に証明負担が重くなっていきます。

全体から読み取れる趣旨は、徹底した事業者の「自己責任」です。
認められた後においても報告義務や情報管理義務、表示義務が求められて
います。
ガイドラインを少し目にした限り、アピール方法・内容・対象自体は比較
的自由度が高いですが、そこに至るまでの過程はそこまで簡単だとは思え
ませんでした。

おそらく来年度から機能性表示食品と呼ばれるものが徐々に私たちの目に
触れる機会が増えていくと思います。
販売する側は自己責任に対する綿密な予防対策を、消費者側はより正確で
信用できる情報の収集・比較・確認が、今以上に大事になると思われます。

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▼プロフィール:
・氏名:天川 大輔(あまかわ だいすけ) 37歳
・出身:広島県広島市
・出身高校/大学:修道高校/同志社大学法学部/広島大学大
      学院法務研究科
・所属:イノベーション経営法務行政書士事務所
    【事務所総合HP】http://www.keieihoumu.com/
    【創業支援FB】https://www.facebook.com/sougyoukigyou
・経歴:アパレル販売、経営コンサルタント会社勤務を経て
    税理士法人、行政書士法人で実績を積み、独立に至る。
    専門分野は「医療法・薬事法」、「建設業法」。
・趣味:バイク、楽器(サックス)演奏、ジャズ鑑賞、街歩き
・告知:平成26年9月17日(水)に「医療法人設立・運営セミナ
    ー」を、平成26年9月9日(火)に経営者向けセミナー
    (今回のテーマは「外国人雇用」について)を行いま
    す。ご興味ある方はご連絡下さい。

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02 ┃ その他のお知らせ
━━┃………………………………………………………………………
  ┃ 1. インスクエアイベント報告
  ┃【会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法】
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会社を潰さない「ストックビジネス」を作る方法【IS×天狼院】】

またやって欲しいなど、参加者から高評価のセミナーとなりました。
■まず前半は、インスクエアを事例にして
『起業で失敗しない為のストックビジネスとは何か?』を理解
するための講義です。
日本の起業の現状について、各種データを分析しながら
インスクエアを生み出した経緯=ストックビジネスが生まれる
過程を紐解きます。
加えて、ストックビジネスとは反対のフロービジネスについても
短期、長期、収益性を比較しながらそれぞれの長所短所を解説。

■天狼院店主三浦さんからのするどい質問に大竹が一つ一つ答
えていきます。
「なぜ、ほとんど資金をかけずに事業が立ちあげられるのか?」
「なぜ、インスクエアは今や予約待ち状態なのか?」

三浦さんが途中で「奇跡のビジネスモデル」と評したことが印象的で
したが、その理由として「ポイントは信用は貯金です。信用は現金で
す。」と大竹が答えていました。

実際に信用が貯金だという根拠はビルオーナーのストックを有効活用
して想定以上の結果を出し続けて来たことを見てきていますので、納
得できました。

それは40歳を過ぎて起業する人の会社存続率が高い理由にもつながり
実際にどうやって信用をお金にするかのエピソード『1億の”えっ?”
』の話に会場は大いに盛り上がっておりました(笑)

詳しくはこちらのレポートをご覧下さい

http://in-sq.com/event/?p=335

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【インスクエア池袋公式サイト】
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